「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.12.17

保育士向け借り上げ社宅の税制について

保育所を経営するお客様のお話を伺うと、保育士を採用するのに悩まれているお客様が多いように思います。人材確保のため、地方自治体が実施している保育士向け借上げ社宅制度を利用しているお客様も多いのではないでしょうか。
 
今回は、保育士向け借上げ社宅制度について、税務上の注意点についてご紹介します。
社宅を使用する場合、職員から本人負担をいくら徴収しているか否かで、経済的利益の有無の判定が行われ、課税関係がわかれます。
 
〇ケース1 住んでいる職員の本人負担額が無い場合(無償貸与)
 →「賃貸料相当額」が給与として課税されます。
 
〇ケース2 住んでいる職員の本人負担額が有る場合(賃借料相当額の50%>本人負担額)
 →「本人負担額と賃貸料相当額との差額」が、給与として課税されます。
 
〇ケース3 住んでいる職員の本人負担額が有る場合(賃借料相当額の50%<本人負担額)
 →本人負担額と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
 
〇賃借料相当額を算出する際の主な注意点
算出するにあたって、国税庁が定める一定の計算で求める必要があります。
・役所で「固定資産税評価証明書」を取得する必要があります。
・賃貸料相当額の算出方法は、役員と従業員で異なります。
 
また、地方自治体によって制度の内容が異なるため、利用される事業者様はご利用前にご確認ください。
 
田中 香代子
 
 
教育・福祉事業