「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.12.14

損失額の合理的な計算方法

今年は、6月にあった大阪府北部の地震や、7月にあった西日本豪雨災害、9月にあった台風21号の被害と多くの災害を受けた一年となってしまいました。
そのため、今年の確定申告には多くの方が雑損控除又は災害減免法による税額の免除もしくは軽減の規定を適用されるものと思います。
そこで、今回のコラムでは雑損控除又は災害減免法で使用する損害額の計算について簡単に説明したいと思います。
 
私の自宅は、7月にあった西日本豪雨災害の影響により床下浸水となりました。
そのため、後日、市役所に行き当時の浸水時の写真を添付し申請することで「り災証明書」を発行してもらいました。
普段見ることもない、「り災証明書」ですが、証明書には、住家の被害として、全壊、大規模半壊、半壊、半壊には至らない、床上浸水、床下浸水となっており、私は場合は半壊には至らない、床下浸水に該当していました。
さらに、家財の被害については室外機の修理代が2万円あったため、水損ありとなっています。
そのため、今年は、確定申告書に「り災証明書」を添付し2万円を損失額として雑損控除の計算を行う予定です。
災害減免法の規定については住宅又は家財の1/2以上の損失額であることが要件であるため私のケースでは当然適用不可となります。
 
なお、多くの家財等に被害を受けた方で個々の損失額の計算が困難な場合には国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/01-2.htmに「損失額の合理的な計算方法」として次の算式が記載されています。
 
①取得価額が明らかな場合、 損失額=(家財の取得価額-減価償却費)×被害割合
②取得価額が明らかでない場合、 損失額=家族構成別家庭用財産評価額×被害割合
 
ちなみに、②の方法では私のような独身の方でも家族構成別家庭用財産評価額は300万円となり、被害割合については、浸水状態に応じ0%~100%で計算できるようになっています。もし、災害による被害にあわれた方で、損失額の計算が面倒だという理由で雑損控除又は災害減免法の適用を諦めている方は一度ご検討下さい。
 
今年は、個人的に病院での手術もあり大変な年となってしまいました。
来年は、良い年になれるように祈りたいと思います。
 
岡山事業部  西村 将人
 
 
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