「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.03.13

働きながら、年金受給。確定申告は必要??

平成30年度分の確定申告もいよいよ終盤になりました。
弊社の従業員も、最後の力を振り絞り、頑張っております。
さて今回は、確定申告に関してよくご質問をいただく、「給与と年金をもらっているが、確定申告は必要か」についてご紹介します。(前提として、一箇所から給与を受け取り、給与と年金以外に所得が無い場合)
 
①給与等の金額が2,000万円超、又は年金の収入金額が400万円超の場合
確定申告義務が生じます。
 
②給与等の金額が2,000万円以下の場合
公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。ここで言う、雑所得の金額とは「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算されます。ただし、公的年金等控除額は公的年金等の収入金額に応じて一定の算式で計算されますが、65歳未満と65歳以上で異なります。したがって、公的年金等の収入金額が65歳未満の方は90万円、65歳以上の方は140万円を超えると公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超となり、確定申告義務が生じます。
 
③公的年金等の収入金額が400万円以下の場合
給与所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。ここで言う給与所得の金額とは「給与等の収入金額-給与所得控除」で計算されます。したがって、給与等の収入金額が85万円を超えると給与所得の金額が20万円超となり、確定申告義務が生じます。
 
つまり、②③より
給与等の金額が2,000万円以下で、かつ、公的年金等の収入金額が400万円以下の場合に確定申告が必要となるのは、給与等の収入金額が85万円超、かつ、公的年金等の収入金額が90万円超(65歳以上の場合には140万円超)の場合となります。
 
もし、この記事をご覧になって、確定申告が必要かもと疑問をお持ちの方は、ぜひ弊社にご連絡下さい。
 
大阪事業部 田中 隆文
 
 
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