「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.03.06

相続で取得した財産は3年以内に売却したほうがお得?

みなさま平成30年度分の確定申告はお済ですか?
周知のとおり確定申告は馴染みのあるふるさと納税の寄付金控除や、医療費控除を受ける場合だけでなく、土地や建物を売却した場合にも必要になります。
 
土地や建物を売却した場合で売却利益が出る場合は、契約日又は引渡した年に譲渡所得として申告する必要があります。
この譲渡所得は土地や建物を売却した金額から、取得費及び売却にかかった費用である譲渡費用を差し引いて計算します。ここに取得費には売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料等が含まれ、譲渡費用には仲介手数料や売主が負担した印紙代等が含まれます。
 
購入代金のほか取得費に加算することができる特例に、相続によって取得した土地や建物を売却した際に適用される「相続税の取得費加算」という特例があります。
この特例は相続により取得した土地や建物等を一定期間に売却した場合に相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができるというものです。
 
特例を受けるための要件としては、
①相続や遺贈により財産を取得した人が土地や建物等を売却すること 
②その財産を相続により取得した人に相続税が課税されていること
(相続によって取得した場合であっても相続税が0円の場合は適用することができません)
③その財産を相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
(相続税の申告期限は相続のあった日の翌日から10か月です。そのため例えば2018年4月1日が相続開始日の場合は相続税の申告期限は2019年2月1日となりますので売却は2018年4月2日から2022年2月1日までに行う必要があります)
が挙げられます。
 
相続によって取得した財産の売却をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご検討ください。
 
大阪事業部 佐藤綾
 
 
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