「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.04.25

妊娠にかかる費用と医療費控除

突然ですが、妊娠に係る検診代や入院費・分娩に関する費用などは医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?
 
妊婦検診は保険対象外のため、診察料は全額自己負担となる上に、時期により1週間に1回~4週間に1回と異なりますが、最低でも合計14回は検診に行く必要があります。
また、出産後は1週間前後は入院する必要があります。それらについても保険対象外となってきます。
 
多くの自治体では、検診費用に対して助成金をだしていますが、金額・回数に制限があります。そのため、出産までの間に行くすべての費用賄うことは難しいです。
また、出産時の分娩費用・入院費用についても出産一時金などが支給されますが、これもまた、全額賄えるわけではありません。
 
そこで、これらに関する領収書をためておけば、1年間(1/1~12/31)の合計額から助成金や出産一時金を控除した金額が10万円を越える場合は、翌年の確定申告にて医療費控除を適用することが可能になります。また、この領収書以外にも、通院にかかった費用なども医療費控除の対象となるため、忘れずに家計簿などに記録をしておく必要があります。
 
妊娠・出産の期間はなかなか思うように仕事のできない時期で、収入に不安もあるかと思います。助成金や各種保険の手当金も利用し、さらにかしこく、家計を節約していければと思います!
 
 
ちなみに、産休・育休中の各健康保険から支払われる手当金については、所得税の対象外ですので、1年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者の扶養に入ることができます。例えば、4月から産休に入る場合、1月~3月の給与の合計が103万円以下であれば、扶養親族に該当することになります。
 
大前 ひとみ
 
 
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