「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.05.09

「令和」改元後の源泉所得税の納付書の書き方

新天皇が即位され、新元号「令和」の時代へと突入しました。
菅官房長官が、「令和」と書かれた額を掲げられていたのも記憶に新しいのではないでしょうか。あの額に書かれた「令和」の文字、一体誰が書いたのでしょうか。
 
ニュースでも報道されていたので、ご存知の方も多いかと思いますが、茂住さんという書道家の方が書かれたそうです。
それも、生放送で中継されていた、まさにあの直前に数枚書かれて、その中から1枚を選ばれたそうです。
 
さて、新元号発表から間もなく元号が変わることで、実務上は戸惑うことも多いのではないでしょうか。
ここでは、接する機会の多い源泉所得税の納付書について、新元号に変わってからの対応についてご説明させていただこうと思います。
 
源泉所得税の納付書は前年に翌年度分が税務署から各事業所に郵送されるようになっています。すなわち、今手元にある納付書は平成30年に郵送されたもので、平成31年に使うことを想定して作られたものであり、令和元年に使うことは想定されていない、ということになります。
 
では、納期の特例を適用している事業所で平成31年1月~令和元年6月までの源泉所得税を納める場合の納付書はどのように書くのでしょうか。
 
国税庁HPでは、納付書の年度の欄には「31」と記載し、納期等の区分の欄には「3101~0106」と記載することと説明されています。
また、納付書に印字されている「平成」の文字の二重訂正や、「令和」の追加記載は必要ないとされています。
なお、上記の設例は原則的な記載方法であり、国税庁HPでは改元後も平成表記の「31」で記載して提出された場合も有効なものとして取り扱う旨記載されています。
 
ややこしく感じられる方も多いと思われますが、税務署は10月以降より順次新元号が印字された納付書を配布予定としているため、それまではあまり難しく考えず、今まで通りの書き方をされた方がいいかもしれないですね。
 
森山享亮
 
 
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