「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.05.14

社会福祉法人の理事及び監事の選任について

社会福祉法人では平成29年度の社会福祉法改正から2年が経過しました。
平成 30 年度新設法人などの一部の例外を除き、ほぼすべての社会福祉法人において令和元年6月の定時評議員会をもって理事・監事の任期が満了することとなります。
そのため例年の決算理事会・決算評議員会に加え+αですべきことがあります。

手続き等に不備がないよう、役員選任手続きの流れについて詳しく確認していきましょう。

①まず法人内部において、役員候補者を検討しましょう。
 その際に理事・監事の要件を満たしていること確認して下さい。
②候補者から履歴書・誓約書等の提出を受けてください。
 役員候補者が欠格事由等(成年被後見、親族等特殊関係制限、暴力団等)に該当しないか確認が必要です。
③理事会において理事及び監事候補者を推薦します。
  評議員会へ提出する監事選任案に関しては、新任・再任に関わらず在任監事の過半数の同意が必要とな
ります(監事が2名の法人の場合、過半数は2名となるので注意)。
④定時評議員会の開催に伴い理事及び監事を選任します。
 就任承諾書は,事前に又は評議員会で選任された日当日に提出を受けて下さい。
⑤理事長を選定する理事会を別途開催しましょう。
 定時評議員会により新理事が選任されたら、その後に速やかに理事会を開催して理事長を選定する必要があります。
 定時評議員会と同日に開催しても構いません。むしろ間隔を空けてしまうと理事長が不在となり機関運営上好ましくありません。
⑥理事長変更登記を行う
 新任・再任に関わらず理事長が選任された後2週間以内に登記が必要です。

 資産総額変更登記は6月末ですので、同じタイミングで行いたい場合は理事長変更登記の期限に注意して下さい。

また、補足になりますが社会福祉法人の評議員の定数の経過措置(平成27年度における法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人)を適用している法人につきましては,
令和2年3月末をもってその適用が終了するため,同日までに追加評議員の選任手続が必要となります。
こちらはまだ期限に余裕はありますが、候補者の推薦や選任・解任委員会を開催等やるべき事も多くまた時間もかかります。

直前になって慌てる事がない様、余裕をもって今の時期から計画を立ててみてはいかがでしょうか。

大阪事務所  辻田和彦

教育・福祉事業