「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.05.20

三種の神器の贈与は非課税

今年のゴールデンウィークは天皇陛下の退位と皇太子殿下の即位に伴う儀式等により、10連休の方も多かったようですが、みなさんどのように過ごされましたでしょうか。
この機会に海外旅行された方も多かったのでしょうか。
 
弊社では繁忙期にあたるため10連休は取れなかったのですが、私も友人とBBQをしたり、近場で旅行に行ったりと楽しむことができました。
 
さて、天皇陛下が退位されましたが、これにより次の天皇陛下となる皇太子殿下に受け継がれたのが「三種の神器」です。
 
みなさんもうすでにご存知かと思いますが、この三種の神器とは代々皇位継承者が受け継いできた「勾玉」「鏡」「剣」をいいます。
 
それぞれの価値は明らかにされていませんが、もし評価すると相当な金額になるのでしょう。
 
そうなると気になるのが、
「これって贈与税かからないの?」
という点です。(職業病です(笑))
 
これまでは、天皇陛下の崩御に伴う「相続」により財産が受け継がれてきましたが、こちらは皇室経済法の規定により非課税とされてきました。
 
しかし今回は生前退位ですので「贈与」となります。これまで生前退位は想定されていなかった為、特別な規定はありませんでした。
 
そこで、急遽整えられたのが「退位特例法」です。
政府はこの法律により、生前退位に伴う贈与税を非課税にする規定を加えました。
 
これにより、三種の神器は非課税で次の天皇陛下へ承継されることとなりました。
 
常識的に考えると、皇位の継承によって課税されることはないように思いますが、少し突っ込んで考えると面白いものです。
 
今回の皇位継承により、元号が平成から令和になりました。
私は平成生まれですが、平成生まれが令和の時代を引っ張っていきたいなと思っています。
 
堺OF 中村 圭吾
 
 
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