「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.06.14

住宅ローン控除の期間が延長に

早いもので、今年ももう1年の半分が過ぎようとしています。この調子ですと10月の消費税増税もあっという間に来てしまいそうな気がします・・・
 
消費税増税に伴い、8%のうちに大きい買い物はしておこうと考えている方も多いかと思います。
住宅の購入はどうでしょう。断然8%の方がお得感を感じるのではないでしょうか。8%のうちに住宅ローンを組んで購入し、みなさんご存知だと思いますが、住宅ローン控除の適用を受けることをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、10月の消費税増税後に住宅を住宅ローンを組んで購入したら損をするのでしょうか。
結論から言いますと、そんなことはありません。
2019年度税制改正により住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間が従来の10年から13年に延長されます。
この改正は今年の10月からの消費税率10%引き上げに際し、その反動により景気が悪化しないように考えられた措置です。
 
ただしこの改正は、今現在住宅ローン控除の特別控除を受けている方が10年から13年に期間延長されるものではなく、次の要件を満たす場合に適用されることとなります。
 
その要件とは、
・住宅の新規取得等で特別特定取得に該当するもの(特別特定取得等は消費税率が改正後の10%で行う住宅の取得等となります。)
・その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
であり、これらいずれの要件も満たす場合に11年目から13年目までの各期間の控除が可能になります。
 
各期間の住宅ローン控除の計算方法に関しては、
1年目から10年目の計算方法は、従来通り住宅借入金年末残高×1%となっています。
一方、11年目から13年目の間の住宅ローン控除の計算方法は、次の①又は②のいずれか少ない金額となっています。
①住宅借入金年末残高※×1%
②建物購入価格※×2%÷3年
※住宅借入金年末残高及び建物購入価格は、一般住宅は4,000万円、認定住宅だと5,000万円が限度となっています。
上記算式をみると11年目から13年目の間に購入価格の2%を考慮している(消費税増税2%分)ので、やはり消費税増税後に景気が落ち込むことがないようにと考えられた改正ではないでしょうか。
 
なお、住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用初年度においては確定申告が必要で、売買契約書の写し等必要な書類を確定申告に添付しなければなりません。
 
堺OF 菅 修太朗
 
 
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