2019.06.18
しかし、今後検討されているのは法人税の申告期限と同様に決算日から2か月以内も電子申告により申告可能にしようとするものです。
償却資産は、耐用年数が過ぎても取得価額の5%が評価額として残り、100分の1.4の固定資産税が課税されます。そのため、減少資産の申告を行わなければ無駄な税金を納めることになってしまいます。
しかし、納付については、これまで通り、4月、7月、12月、翌月2月に行う必要があるため、決算期に応じて納期が1回~4回に変更されてしまいます。例えば、10月決算法人の場合、12月末までに償却資産の申告を行い、価格決定が翌年1月、納付が2月の1回払いと事前の資金準備が必要になります。
年に1度しか意識することがない償却資産の申告ですが、ミスのない申告を目指したいと思います。
西村 将人