「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.06.18

償却資産の申告制度見直し

現在、償却資産に係る固定資産税ついては、すべての法人及び個人は1月1日における現況を1月31日までに各市町村に申告することになっています。

しかし、今後検討されているのは法人税の申告期限と同様に決算日から2か月以内も電子申告により申告可能にしようとするものです。

償却資産については、同時期にすべて法人及び個人の申告するため資産状況の確認漏れが起こりやすいです。
例えば、賃貸している店舗の電気設備・給排水設備・空調設備などの内装工事費用で資産計上すべきもの、中小企業者等の少額資産の損金算入を行っている資産などでの増加資産の申告漏れや、既に除却又は売却している減少資産の申告漏れなどがあります。

償却資産は、耐用年数が過ぎても取得価額の5%が評価額として残り、100分の1.4の固定資産税が課税されます。そのため、減少資産の申告を行わなければ無駄な税金を納めることになってしまいます。

今後、法人税の申告期限と同様になればそのような確認漏れが減らせるのではないでしょうか。また、申告事務も楽になるでしょう。

しかし、納付については、これまで通り、4月、7月、12月、翌月2月に行う必要があるため、決算期に応じて納期が1回~4回に変更されてしまいます。例えば、10月決算法人の場合、12月末までに償却資産の申告を行い、価格決定が翌年1月、納付が2月の1回払いと事前の資金準備が必要になります。

年に1度しか意識することがない償却資産の申告ですが、ミスのない申告を目指したいと思います。

西村 将人

 

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