「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.07.03

介護職員等特定処遇改善加算が正式決定

6/11に政府が発表した骨太方針の原案の中で、
介護職員等特定処遇改善加算について以下の文章が発表されております。
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「介護離職ゼロに向けた介護人材確保のため、2019 年 10 月から介護職員の更なる処遇
改善を行う。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。」
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非常に短い文章ですが、10月からの実施が正式決定したと言えるでしょう。
 
 
ご存知の通り、介護職員等特定処遇改善加算の算定を2019年10月から受ける場合は、
2019年8月末までに計画書を提出する必要があります。
 
つまり残りの2ヶ月半で、加算のルールを理解した上で、
誰にいくら配分するのかを決定しないといけないのです。
 
各月の介護職員等特定処遇改善加算算定額の計算方法は、
(基本サービス費+加算減算ー現行の介護職員処遇改善加算)×加算率となります。
 
複数の事業所・サービスを運営している法人で、
サービス区分ごとの加算率の差により賃金格差が生まれてしまう場合、
事業所ごとに加算金額を算定した上で、法人全体で改善計画書を作成し、
法人の裁量で各事業所への配分を行うことが可能となっております。
例:特養、ショート、デイ、居宅の4事業所を運営している法人の場合、
  特養、ショート、デイそれぞれで加算の算定を行い、
  その加算を一旦法人が集め、職員数の多い特養へ多めに分配する、などの取り組みが可能です。
  ※特養、ショート、デイの3事業所それぞれにおいて、
   年収440万円クラスの職員を設ける必要があります(加算額が少額な場合など、例外あり。)
  ※居宅は加算算定外サービスのため、配分はできません。
 
特に職員数の多い法人様は、計算が加算・配分の計算が非常に煩雑になるため、
お早めに計画書をご準備されることをオススメいたします。
 
ご不明点や、弊社サービス内容に興味がございましたら、
介護専門チームの岸田までご連絡下さい。
 
経営コンサルティング事業部
中小企業診断士 岸田 成彦
 
 
教育・福祉事業