「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.07.29

介護職員等特定処遇改善加算 Q&Aを解説!

2019年10月1日より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。
 
制度開始のタイミングで処遇改善加算を算定し取得するためには、2019年8月末日までに計画書を提出しなければなりません。
 
みなさまの事業所での準備は万全ですか?
 
制度のことは理解しているけど、自信がない…という方のために、
厚生労働省【2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)】の誤解されやすいポイントを絞って解説したいと思います!
 
問4 経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
(答)
「勤続10年の考え方」については、
・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
 
⇒このQ&Aで示されている勤続10年の考え方は例です。各事業所の裁量によることができますので、10年未満の介護福祉士はa(経験・技能のある介護職員)グループには入れない、ということではありません。
この2例以外にも各事業所で一定の基準を設けることは可能です。ただし、それを感覚で決めることなく、説明できるようにしておくことが重要です。
 
問7 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。
 
⇒「440万円」には、現行の処遇改善加算は含まれますが、法人負担の法定福利費は含まれません。
「月額8万円」には現行の処遇改善加算は含まれませんが、法人負担の法定福利費は含めることができます。
 
問12 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
(答)
各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。
 
⇒常勤換算で各グループの平均改善額を求めることはかなり煩雑な作業となります。c(その他の職種)グループは、実際に支給した額と実人数で平均改善額を求めることが可能です。
ただし、賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、特定処遇改善加算は支給することができませんので注意してください。
 
いかがでしょうか?
特定処遇改善加算は職員への配分の方法がとてもややこしく、さらに、職員へどのように周知すればよいか悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
 
私たちゆびすいグループ介護専門チームでは、新処遇改善加算の取得支援も行っております。無料相談は随時受け付けております!
お気軽に、お問い合わせください!!!
 
介護専門チーム 吉田
 
 
教育・福祉事業