「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.08.08

ファーストフード店の店内飲食と持ち帰り

 2019年8月1日、国税庁は「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。主に、食品と食品以外のものを合わせて販売する一体資産に関連する事例が多く盛り込まれました。
 その中の1つ、ファーストフード店などで販売されているハンバーガーとおもちゃのセット商品について、そのセットの内容が選択できる場合には、通常食品部分を8%、おもちゃを10%の税率で計算します。ただし、おもちゃが非売品であるものについては、どちらも軽減税率が適用され、セット商品全体が8%となることが明記されました。
 理由としては、食品の価格を控除した後の残高を、おもちゃの売価とし、その売価を0円とすることも合理的であると判断したためです。
 また、持ち帰りと店内飲食を行うファーストフード店でも、軽減税率の対応に追われています。KFC(ケンタッキー・フライド・チキン)は、軽減税率導入後も、店内と持ち帰りの税込価格を同額とすることを決定しているようです。
 チキン1ピースの現行価格が税込250円(税抜231円)。軽減税率が導入されると、持ち帰りは8%のままであるため税込250円と変更なし。一方で、店内飲食の場合には10%が適用されますが、こちらが税込250円のままで据え置きとなります。
 企業により、さまざな対応が予想されるので、購入時には、注意が必要となるでしょう。軽減税率制度はますますややこしくなりますね。
 
大阪事業部 山崎
 
 
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