「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.09.02

住宅手当と社宅・寮

幼稚園・保育園などの無償化が徐々に近づいてまいりました。
子育て世代の方は、だいぶ生活に余裕がでることになるのかなと思います。
 
そういった中、問題となっているのが、職員さんの確保問題。
待機児童の問題や無償化で、子供を預ける親が増える一方で、その子供たちを預る園の職員さんが不足している状態をよく耳にします。
 
職員さんの待遇をより良くするために、色々な手当を出す場合もあるかと思います。
 
そこで、今回考えていきたいのが、「住宅手当」。
 
遠方から出てきている職員さんや園の近くに住んでくれる職員さんに手当を支給する。
そんな名目でよく支給されているのが、この住宅手当です。
 
この住宅手当ですが、所得税の面から見ると課税の手当てとなります。
ですが、住宅手当として支給するのではなく、一旦園が物件を賃貸し
その物件に職員さんに住んでもらう、社宅や寮のような扱いの場合、職員さんから一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 
一定額とは、次の①~③の合計額を言います。
①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 
この合計額の50%相当額以上の賃貸料をもらっていれば、
園が負担している分は給与として課税されないとされています。
 
そのまま、住宅手当を支給してしまうと職員さんとしては所得税がかかりますが、支給の仕方を変えると、職員さんの所得税の負担を軽くすることができる訳です。
 
このように、内容は同じでも結果が変わるものもあります。
手当などを増やしたりする際は、こういったところも少し目を向けて検討頂ければと思います。
 
福岡支店 江頭史将
 
 
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