「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.09.09

消費税増税まで1か月!準備はできていますか?

日に日に日が落ちるのが早くなり秋を感じられる時期になってきました。
9月に入り消費税増税まで1か月をきっています。テレビや新聞でも大きく取り上げられておりますがみなさま準備はできているでしょうか。
 
今回の消費税増税に伴い注意する点は軽減税率と経過措置の2点が挙げられるかと思います。
1つめの軽減税率につきましては皆様ご存知のとおり、飲食料品(酒類・外食を除く)と、新聞の購入については消費税増税後も8%の消費税率が適用されます。軽減税率につきましては弊社のゆびすいコラムでも多く記載しておりますのでご参照ください。
 
2つめの経過措置とは、消費税が10%に引き上げられる2019年10月1日以後に行われる一部の取引については、改正前の8%の税率を適用するというものです。
 
この増税後も8%の税率が適用される経過措置のうち、主なものを2つご紹介します。
 
①電気料金等
2019年10月1日前から継続して供給している電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの。
したがって、10月確定の電気代は8%の税率が適用され、11月確定分の電気代から10%の税率となります。
 
②資産の貸付
2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き貸付を行っている場合(一定の要件に該当するものにかぎる)における2019年10月1日以後に行う当該資産の貸付。
リース契約がこの経過措置に該当します。2019年3月31日までに契約し、引き続いて2019年10月1日以後もリースを継続している場合は、8%の税率が適用されます。
 
これ以外にも消費税増税に伴い様々な経過措置が設けられています。
これらの経過措置については、Q&Aとして国税局ホームページで詳しく解説されていますので、そちらを参照してください。
 
大阪支店 佐藤綾
 
 
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