「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.09.13

社員旅行は福利厚生費として認められる?

社員旅行が多くなる季節になりましたね!
暑さが一段落した秋は過ごしやすく、社員旅行の計画も立てやすい時期となっています。また、「食欲の秋」に象徴されるように、食べ物が美味しい季節であり、紅葉などこの時期にしか楽しむことのできない景観がたくさんあります。では、社員旅行は福利厚生費として認められるのでしょうか?
 
社員旅行を福利厚生費とするためには、次の3つの要件を満たす必要があります。①旅行期間は4泊5日以内であること②全従業員の50%以上が参加すること③会社負担額が高額でないこと
 
①に関して、目的地が海外の場合には、飛行機等の移動時間が多くかかります。行くだけで1日、帰りも1日かかるということもあります。その場合、飛行機等での移動時間も含めて4泊5日以内とすると、近くの韓国や台湾でもスケジュール的にはタイトになります。え?無理でしょ!と思われた方、ご安心下さい。現地での滞在が4泊5日以内であればOKです。往復の移動時間は4泊5日以内に含めなくていいのです。
 
②に関して、工場や支店ごとで社員旅行に行くことも認められています。ただし、その場合には、全従業員等の50%以上という判定ではなく、その各工場、支店等ごとに従業員等の50%以上参加しているかの判定になります。
 
③に関して、残念ながら明確な基準はありませんが、一般的には10万円以下とされています。これは、10万円あたりが豪華な旅行と思われる境界とされているからです。ただし、この10万円はあくまで会社負担額であり、旅行費用ではないのでご注意下さい。
 
この3つの要件を満たさなければ、給与となり、源泉徴収の対象となってしまう可能性があります。社員旅行を検討されている法人様は、一度確認していただければと思います。
 
大阪事業部 田中
 
 
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