「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.09.17

軽減税率への対応に係る経過措置

 お盆を過ぎると暑さも落ち着き、9月は過ごしやすい季節となってきました。
さて、10月に入りますと巷を騒がす消費税が、10%へ増税されます。
レジの導入、区分記載請求書等の発行など事務負担は増える一方かと思います。
その中で、8%と10%に区分して、更に8%については軽減税率対象と経過措置に区分して・・。
消費税の計算に原則課税を適用すると、このような区分が売上・仕入両方に必要となります。
一方で、簡易課税制度を適用しますと、売上だけの区分となります。
従来、簡易課税制度につきましては、適用年度の前日までに届出が必要となりますが、今回の増税に合わせて、当課税期間中の提出(後出し)でも適用ができるようになります。
(基準期間の課税売上高5千万円以下という要件は、従来通りです)
あわせて、2年間適用を強制されるという留意点も変わりません。
 
また、軽減税率の対象品目の売上・仕入に係る消費税額を簡便的に計算する方法もあります。
ただし、簡便的な計算の結果、納税する消費税の負担額が大きくなる場合もありますので、経理処理の事務負担と税負担を考慮して、いずれの方法を採用するかを検討する必要があります。
なお、簡便的な計算は、税率の区分処理を行うことが困難な事業者について認められる経過措置ですので、問題なく区分処理ができる場合は採用できないことにご留意下さい。
 
仙台事業部 佐々木 寿裕
 
 
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