いよいよ10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまります。
そこで今回は、無償化の注意点について記載したいと思います。
1、預かり保育事業の無償化上限額
利用日数×450円で月毎に無償化限度額を計算すること。(11,300円の
月額制限だけでなく日単位で制限が設けられている。)
例として次のように計算します。(1日1回500円の場合)
①預かり保育の利用料として園が徴収した額の月内総額 10,000円
(500円×20日)
②支給限度額 利用日数20日×日額単価(450円)=9,000円
③①か②のうちいずれか小さい方が無償となりますので9,000円が無償と
なり1,000 円は保護者負担となります。
2、預かり保育事業の認定
教育・保育給付第2・3号認定と同様の認定基準で認定された利用者(園児)のみ無償化の対象となります。
但し、預かり保育事業における満3歳児の無償化の対象は、認定基準を満たしても「市民税非課税世帯のみ」であることに注意が必要です。
3、私学助成の幼稚園における入園前までに徴収している入園料の取扱い
入園料を入園前までに徴収した場合であっても無償化の対象となり、入園料の月額換算額は、入園初年度の在籍月数で除すことにより算定することになります。
質問の多い点・間違いやすい点をピックアップさせていただきました。
これから本格的に実施していく制度で、不明な点も出てくるかと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
和歌山事業部 奥野 和浩