「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.10.04

いよいよ消費税率が10%に!住宅取得に係る4つの支援策とは!?

 2019年も10月を迎え、いよいよ消費税率10%がスタートしました。
 食料品などには軽減税率8%が適用され、事業者・消費者ともにこの初めての複数税率に混乱を極めそうですが、いずれにせよ消費者にとっては、なにが軽減税率なのか、どういった支援策があるのかをしっかりと見極め、より賢い買い方が求められる時代になったと言えます。
 
 そこで、今回は住宅取得を前提として、国土交通省が掲載する【消費税率引上げに伴う4つの支援策】とその【活用時の注意点】をご紹介したいと思います。
 
 まず、【消費税率引上げに伴う4つの支援策】は以下のとおりです。
①住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
 住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長されます。だだし、その延長3年間の控除額は、建物購入価格の消費税2%分÷3年の金額がそれぞれの年の限度となります。
②すまい給付金が最大50万円に
 すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡大され、さらに、所得制限も収入額(目安)510万円以下から775万円以下に緩和されます。
③次世代住宅ポイントを新築最大35万円分、リフォーム最大30万円分付与
 一定の省エネ性能等の条件を満たした新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントが付与されます。
④住宅取得資金の贈与の非課税枠が最大3,000万円に拡大
 父母や祖父母からの住宅取得資金の贈与について、非課税枠が最大1,200万円から最大3,000万円に拡大されます。
 
 これら4つの支援策は、いずれも魅力的で、住宅取得の際にはぜひ活用したいものばかりです。しかし、これらをそのまま活用できると思って住宅取得しても、思うように活用できなかったということも起こり得ますので、活用する際にはそういうことが起きないように注意する必要があります。
 
【活用時の注意点】
◆①住宅ローン減税は、④住宅取得資金の贈与の非課税枠を活用した場合は、その贈与部分は住宅ローン減税の対象額からマイナスしなければなりません。
◆①住宅ローン減税は、居住用不動産の譲渡の特例を使用している場合には適用できません。
◆④住宅取得資金の贈与は、消費税率10%が適用される住宅取得についてその非課税枠が拡大されます。したがって、消費税率8%が適用される住宅取得や消費税がかからない個人間売買の場合には、非課税枠は最大でも1,200万円のまま、ということになります。
 
 住宅は人生の中でも特に大きな買い物です。少しでも負担を軽くするために、これら支援策をうまく活用していきたいものです。
 住宅取得で悩まれた際には、ぜひご相談ください。
 
堺事業部 大元 誠児
 
 
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