治安や景観の悪化などが大きな社会問題となっており、空き家の発生を抑制するために、
2016年税制改正で「空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除」が設けられました。
制度創設時の要件の1つに、被相続人の居住要件がありましたが、
さらに制度の利用を促進するため2019年税制改正で、
老人ホーム等へ入所していた場合でも、下記の要件を満たせば適用できることとなりました。
① 被相続人が要介護認定等を受けており、相続開始直前まで老人ホーム等へ入居をしていたこと
② 老人ホーム等へ入所してから被相続人の居住に使用されなくなった時から相続開始直前まで、
引き続き被相続人の物品等の保管しており、事業や貸付または被相続人以外の居住に使用していないこと
なお、適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されています。
申告する際に「被相続人居住用家屋確認書」を添付する必要がありますが、
市区町村に申請から交付を受けるまで1ヵ月かかることもあるため、事前に申請しておくことをおすすめします。
岡林 知里