「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.11.20

複数の学校法人での理事兼任は要注意

全国に大勢いらっしゃる、複数の学校法人の理事を兼任されている先生方!
今年度中に、それぞれの学校法人の理事会において「理事を兼任すること」の承認の決議を行ってください!
 
これは、令和2年4月1日より私立学校法が改正され、「競業及び利益相反取引の制限」が規定されるためです。
 
●理事会の事前承認と事後報告
理事は、競業及び利益相反取引をしようとするときは、理事会において、重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないことが、法律上、明記されます。
また、この取引をした理事は、取引後に遅滞なく、重要な事実を理事会に報告しなければならないことも、明記されます。
 
●「競業」とは
理事が個人として又は会社等の代表者として、学校法人と競合する事業を行うことであり、教育研究事業のみならず、収益事業も対象となります。
次のような場合にも「競業」となる可能性があるため、例えば年度当初や理事の就任時等において、理事会での包括的承認の仕組みを検討することが望ましいとされています。
① 理事が他の学校法人の理事を兼ねる場合
② 附属病院のある大学法人の理事が、病院(医療法人)を経営する場合
③ 理事が他の学校法人の教授や非常勤講師等を兼ねる場合
④ 附属病院のある大学法人の理事が、他の病院で診療行為を行う場合
 
●「利益相反取引」とは
学校法人と理事個人の利益が対立する取引のことです。
例えば、学校法人と理事個人との売買取引や理事の債務保証等がこれにあたります。
 
よって、令和2年4月1日現在、「上記①から④のような競業を行う理事がいる(予定)」の学校法人におかれましては、令和2年3月31日までに、理事会にて、「理事の競業の承認」を決議されますよう、ご準備ください。
 
登記事業部 加茂 純
 
 
教育・福祉事業