「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.12.04

消費税増税後の経理処理

早いもので消費税が増税されて2ヶ月が経過しました。
 
増税後の経理処理をしておりますと疑問に思うことが出てくる時期かと思います。
 
先日、国税庁より区分経理に当たってご留意していただきたい事項をまとめた参考資料「事業者の皆様へ(区分経理から消費税申告書の作成まで)」が公表されました。
 
その中で記載されております留意点をいくつかご紹介したいと思います。
 
 
(1)売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用税率
 
《問》商品出荷が令和元年9月30日で納品日が令和元年10月1日の取引で、売手側が出荷日基準により8%で請求した場合、買手側は検収日基準により10%で仕入税額控除が可能か?
 
《答》請求書等でその取引に係る消費税率が明らかな場合には、買手側はその税率により仕入控除税額の計算を行うことになるので、(旧)8%の税率が適用されます。
 
(2)必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合
 
《問》①軽減税率の対象品目である旨②税率ごとに区分して合計した税込対価の額が記載されていない請求書等を受け取った場合の対応は?
 
《答》仕入税額控除の適用を受ける場合には、区分記載請求書等の保存が必要となりました。①及び②は区分記載請求書等の記載事項とされているため、請求書等の再交付を依頼する又は請求書等に①及び②の項目の追記が必要となります。
なお、追記できる項目は①及び②のみとなりますので、誤った税率による請求書等を受領した場合は、請求書等の再交付の依頼が必要となります。
 
(3)即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除
 
《問》コンビニ等が行っている即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた際の課税仕入れに係る支払対価の額はいくらになるか?
例…商品対価の合計額 1,090円 キャッシュレス還元21円 電子マネー等支払額 1,069円(全額課税取引としています。)
 
《答》即時充当によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。レシートに記載されている商品対価の合計額(1,090円)が課税仕入れに係る支払対価の額となります。キャッシュレス還元の21円は、不課税の雑収入として処理してください。
なお、ポイント値引きの場合には、値引き後の金額が課税仕入れに係る支払対価の額となりますので、レシートの記載内容にご注意ください。
 
 
消費税法改正による区分経理により経理処理が煩雑になっております。
 
お困りの際にはゆびすいグループへご相談ください。
 
東京OF 倉田 博之
 
 
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