「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.12.10

おせちと軽減税率

今年も早いものでもう年末となりました。
年々1年が過ぎるのが早く感じます・・・
この季節、街はクリスマスムード一色ですが、クリスマスが終わると一気にお正月がやってきます。
 
お正月といえばおせち、作られている方もいれば購入される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
購入される方に知って頂きたいのが、今年の10月からの消費税増税に伴う軽減税率とおせちの関係です。
 
ご存知の通り10月からの消費税増税により軽減税率が導入されました。軽減税率により飲食物は従来の消費税率同様8%となっています。
従っておせちも軽減税率となり8%と思いがちですが、実際は8%ではなく10%となるおせちもあります。
 
おせちは食品と食品以外の資産(重箱など)が一体となって販売される一体資産に該当します。この一体資産の場合次の要件を満たすか満たさないかで、軽減税率か標準税率(10%)が決まります。
 
要件としては、
①一体資産の税抜販売対価の額が1万円以下であること
②一体資産の価額のうちに食品の価額が全体の価額の3分の2以上であること
の要件のいずれも満たす場合は飲食料品の販売として軽減税率が適用されます。
 
上記の要件から考えると、高級な重箱に入れて販売されているおせちは10%、紙やプラスチックなどで作られた容器に入ったおせちは8%と考えることができます。
実際にディズニーのおせちは10%、ハローキティのおせちは8%となっているようです。
 
同じおせちなのに異なる税率。税率の線引きが非常に難しいですが、おせちを購入予定の方はこういった違いに注目してみてはいかがでしょうか。
 
堺OF 菅 修太朗
 
 
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