「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.12.12

「子育て支援サービス」と所得税の「扶養親族」について

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の子どもを対象とした「幼児教育・保育の無償化」制度が開始され、3か月が経過しました。さらに令和2年4月からは、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を対象として「高等教育の修学支援新制度」の実施が予定されています。
12月は、各事業所において年末調整の計算の真最中。これらの教育や育児に対する行政制度や公的補助等と、その年の給料に対する税金(所得税)の計算をする年末調整の際に注意すべき「扶養控除」の関係や、利用できる行政サービスなどを見ていきましょう。
 
①扶養する子どもが0歳から2歳まで
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。また、「幼児教育・保育の無償化」の対象になりません(住民税非課税世帯等は保育料が減額又は免除されます)。ただし、この期間は、条件によりますが、育児休業給付の対象となっています。児童手当に関しては月15,000円が支給されます。
②扶養する子どもが3歳から5歳まで
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。ただし「幼児教育・保育の無償化」の対象となり、利用する施設の種類に応じて保育料や入学金が減額、あるいは免除されます。児童手当に関しては月10,000円(第3子以降は15,000円)が支給されます。
③扶養する子どもが6歳から15歳まで(小学生・中学生)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当せず、所得税は軽減されません。この期間は公立の小中学校は義務教育が実施されます。
児童手当に関しては月10,000円(小学生終了前の第3子は15,000円)が支給されます。
④扶養する子どもが16歳から18歳まで(高校生)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当します。子ども一人当たり38万円が所得控除されます。教育については、平成26年から「高等学校等就学支援金制度」が実施されています。
⑤扶養する子どもが19歳から22歳まで(大学生・専門学校生等)
所得税の計算上は「扶養親族」に該当し、かつ「特定扶養親族」として、子ども一人当たり63万円が所得控除されます。
教育については、令和2年4月から「高等教育の修学支援制度」が実施される予定です。
 
 住民税につきましては、子どもが15歳までは「年少扶養親族」となり「扶養控除」はありませんが、条件によって非課税制度の対象となります。
 
 以上のような税額計算や行政サービスの詳細な内容は、所轄庁や各自治体のホームページにも掲載されておりますが、当ゆびすいグループでは様々な分野の専門家が総合的に皆様のご要望にお応えいたしております。お困りのこと等がございましたら、是非、当ゆびすいグループにご用命賜りますよう、よろしくお願い致します。
 
京都事業部 泉岡伸也
 
 
教育・福祉事業