「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.01.14

医療費控除について

 年末調整が終われば次は確定申告です。
2020年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)です。
今回は、医療費控除について説明させて頂きます。
医療費控除の金額は以下のように計算されます。
 
◆その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-10万円◆
 
 従って、医療費控除を受けることを検討する際は、支払った医療費が10万円を超えるかどうかで検討してください。(医療費控除は最高で200万円)なお、合計所得金額が200万円未満の場合は、計算式が異なります。
計算式は以下です。
 
◆その年に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額-合計所得金額の5%◆
 
 合計所得金額が200万円未満の方の場合、10万円が基準にならないので、注意が必要です。
 
 次は、医療費控除の対象となる治療内容についてです。
内容が多岐にわたるため、ここでは一部分を紹介したいと思います。
 
◆インフルエンザ等の予防接種⇒× 治療ではなく、予防であるため医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となるのはあくまで治療目的です。
 
◆人間ドッグ⇒△ 上記のインフルエンザと同様に予防であるため、医療費控除の対象とならないと思われるかもしれませんが、人間ドッグで病気が見つかり、引き続き治療を続ける場合は医療費控除の対象となります。
 
◆歯のインプラント⇒〇 保険が適用されず、高額になります。歯のインプラントが治療目的である限り、医療費控除の対象となります。
 
◆歯列矯正⇒〇 発育段階にある子供の成長を阻害しないための治療、成人でも噛み合わせの問題などから歯列矯正が必要ならば、医療費控除の対象となります。
 
◆ホワイトニング⇒× 歯を白くする目的のホワイトニングは、美容目的とみなされるため、医療費控除の対象とはなりません。  
 
◆レーシック⇒〇 視力回復のための治療であるため、医療費控除の対象となります。
 
 一部分だけですが、ご紹介させて頂きました。
歯のインプラントや、レーシックなどは金額が大きくなりますし、意外だと思われたのではないでしょうか。そのような高額な医療費があって、医療費控除を受け忘れていた!という方でも焦る必要はありません。医療費控除の還付申告は過去5年間に遡って適用できます。
 
 医療費控除の対象になるのか判断に迷った場合や、医療費控除のために確定申告したい方はぜひ弊社までご相談ください。
 
大阪支店 段野貴輝
 
 
税 金