「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.02.17

保育園決算でのチェックポイント

4月より公益法人の決算業務がはじまりますが、
今回は社会福祉法人の保育所において重要な
30%、5%、3%基準についてご紹介いたします。
 
 
①30%基準
当期末支払資金残高≦ 委託費収入×30%
 
委託費収入の30%を当期末支払資金残高が超えると行政監査で改善するよう指摘されます。
2年連続で超えると委託費に上乗せされている改善基礎分が全額加算停止になることもありますので注意が必要です。
⇒どうしても30%を超えるようであれば積立資産へ積立を行うといいでしょう。
 
 
②5%基準
(当期資金収支差額+積立資産積立支出)≦ 事業活動収入計(決算額)×5%
 
5%を超えると収支計算分析表の提出が必要となります。
 
 
③3%基準
前期末支払資金取崩額≦ 事業活動収入計(予算額)×3%
 
3%を超えると所轄庁との事前協議が必要となります。
(第三段階の施設は理事会の承認で可)
 保育所においては、府子本第254号、第255号、第256号をチェック
 
 
①~③の各基準を超えないように注意しておきましょう。
※あくまでも、以上の基準については社会福祉法人の保育園で制限されるものであり、
認定こども園に移行している施設は制限はありませんが、所轄自治体によって取扱いが異なる場合もあります。
 
福岡事業部 廣川 友洋
 
 
教育・福祉事業