「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.03.12

医療費を少なく確定申告してしまった!訂正できる?

確定申告の時期になり、我々会計事務所は繁忙期を迎えております。当然、お客様から様々なご質問をいただきます。先日、確定申告後に医療費の領収書が出てきたが訂正可能か?というご質問をいただきました。結論から申し上げると、訂正可能です。
 
まず、①令和1年分に対する医療費、又は②平成30年分以前に対する医療費で取り扱いが異なります。
 
①の場合は、令和1年分の確定申告書の提出期限までに、正しく訂正した確定申告書を提出することにより、手続が完了します。簡単に言うと、上書き保存です。これは、申告期限内に同じ人から確定申告書が2通以上提出された場合には、一番最後に提出された確定申告書をその人の確定申告書として取り扱うことになっているからです。
 
②の場合は、「更正の請求」という書類を提出しなければなりません。手間はかかりますが、税金が返ってくるため、多額の医療費が漏れていた場合等には、御検討いただければと思います。なお、「更正の請求」は法定申告期限から5年以内であれば、提出可能です。
 
コロナウイルスの影響により、確定申告書の提出期限が1か月延長されました。時間はたっぷりございますので、提出済みの申告書を、今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
 
 
田中 隆文
 
税 金