「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.04.16

住民税非課税水準って?

新型コロナウイルスの影響による4月7日の新型コロナウィルス感染症対策緊急経済対策の閣議決定により、新型コロナウィルスの影響を受け休業等により収入が減少している世帯に対して、1世帯あたり30万円の給付を行うことが決定しました。
対象者は世帯主の月刊収入(2020年2月~6月の任意の月)が①感染症発生前に比べ減少し、年間ベースでみると住民税が非課税となる世帯または、②感染症発生前に比べて半減以上に減少しかつ年間ベースでみると住民税非課税水準の2倍以下となる世帯という要件です。
本来、住民税が非課税になる世帯とは住民税の所得割及び均等割額がかからない世帯をいいますが、手続き簡素化の為に月間収入が以下に該当すれば住民税非課税世帯であるとみなすようです。
①の要件の場合
単身世帯・・・・   10万円  扶養親族等1人・・・15万円
扶養親族等2人・・・20万円 扶養親族等3人・・・25万円 
※以下、扶養親族が増えるごとに1人当たり5万円加算
 
②の要件の場合は月収が半減+住民税非課税水準の2倍以下という要件です。住民税非課税水準2倍以下を月間水準に直すと
単身世帯・・・・   20万円 扶養親族等1人・・・30万円
扶養親族等2人・・・40万円 扶養親族等3人・・・50万円
 
また、総務省の質問を見ると生活保護者や年金のみで生活している方、公務員や大企業の勤務者は対象にならないようです。
要件を見ると影響を受けている全ての人に該当するには難しそうですね。今後要件緩和がされればいいのですが。
 
※本記事は令和2年4月7日の生活支援臨時給付金の概要をもとに作成しております。
30万円給付金
 
高瀬公子
 
 
税 金