新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、先の見通しがつかない日々が続いております。
先日、政府は経済情勢の悪化に対し、マスクの支給や現金給付などの緊急経済対策を打ち出しました。法案には中小企業を対象とした支援策もいくつか盛り込まれています。
一例として固定資産税の軽減措置が挙げられます。
売上高が大幅に減少した中小企業に対しては、令和3年度の固定資産税につき、売上高の減少幅に応じて半減あるいは全額免除の措置が講じられることとなりました。
具体的には、2020年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の減少率が、前年同月比の売上高を基準として下記の要件を満たす場合に適用が可能です。
・5割以上減少した場合・・・固定資産税の全額を免除
・3割~5割未満減少した場合・・・固定資産税の半分を減額
当該軽減措置は、黒字企業・赤字企業を問わず適用できる可能性があるため、積極的な活用が望まれます。
その他中小企業を対象とした主な支援策は下記のとおりです。
・国税・地方税の納税猶予の特例
・欠損金の繰戻し還付の適用対象法人の拡大
・テレワークに係る設備投資に対する税額控除
緊急事態宣言に伴い、課税当局は、煩雑になりがちな手続きについても、より柔軟に対応していく意向です。税制措置の適用や手続きに関してご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者へお尋ねください。
宮嶋 亜湖