「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.04.24

新型コロナウイルス感染拡大による申告及び納付期限の延長

国税庁は法人税や法人の消費税,源泉所得税の申告・納付期限の延長に係るFAQ(「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」4月8日発行)を新たに公表しました。 今回収録されたのは以下4問となります。
 
【FAQ】
① (Q)どのような場合に個別延長できるか→(A)やむを得ない理由(※)がある場合。
② (Q)個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるか→(A)やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日。
③ (Q)申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となるか。→(A) 申告以外の手続きも対象となる。
④ (Q)個別延長する場合には、どのような手続きが必要となるか。→(A)別途、申請書等の提出は必要なし。提出する申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記。
 
※ 「やむを得ない理由」とは、従業員等の中にⅠ)体調不良により外出を控えている方Ⅱ)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方Ⅲ)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方Ⅳ)感染拡大防止のため外出を控えている方のような方がいることで,通常の業務体制が維持できないことや,事業活動を縮小せざるを得ないこと,取引先等においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず,期限までに申告が困難なケースとなります。
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける法人は,基本的に「延長」の対象になるとのことです(詳細は、以下URL記載国税庁HPのご確認をお願いします。)。
【法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ】
 
野坂 悠太
 
 
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