「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.05.18

役員の報酬

4月から新たな年度を迎えられた法人様も多いのではないでしょうか。決算の数字が確定し、新年度の計画を立てられていく中で重要なポイントの一つになるのは役員の報酬ではないでしょうか。今回は役員報酬の留意点をお伝えします。

①定期同額給与
1ヶ月以内の一定期間ごとに支給される役員への報酬は事業年度を通して、同額で支給されなければいけません。
一定の場合を除き報酬を変更した場合には損金不算入となる可能性があります。
 
②定期同額給与の変更
前年度の業績に合わせて役員報酬の変更を行う場合は新年度が始まって3ヶ月以内に株主総会にて役員報酬を決議し、
議事録を残しておく必要があります。税務署への変更の届出等は必要ありません。
 
③事前確定届出給与
事前確定届出給与については、株主総会にて所定の時期に所定の金額を払う旨の決議を行い、税務署へ『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があります。 
また、届出についての提出期限は、
(1)事前確定届出給与についての決議をした株主総会の日から1ヶ月を経過する日
(2)新年度の会計期間開始の日から4ヶ月経過する日
 
(1)及び(2)のいずれか早い日となっています。
3月決算の法人は定期同額給与の改定や事前確定届出給与の制定について検討する時期なので、ご留意ください。
 
堺OF 水谷 大樹
 
 
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