「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.05.22

コロナウイルスと軽減税率

最近の話題といえば、コロナウイルス関係のことばかりが取り上げられていますね。
その中でも特に注目を集めているのは、感染者数や給付金、事業借入金のことだと思います。
 
今回は、少し視点を変えてコロナウイルスによる消費税の軽減税率への影響を取り上げていきたいと思います。
 
軽減税率のどこにコロナウイルスによる影響があるかというと、デリバリーを始められた飲食店の事業者様に影響があります。
 
最近目に見えてデリバリーを始めた飲食店が増えていますが、皆さまも既にご存知のとおり、現在の消費税は店内飲食とデリバリーや持ち帰りだと消費税率が変わってきます。
店内飲食では飲食代の10%、持ち帰りだと8%の税率が適用されることになります。
 
今までデリバリーを行っていなかった飲食店の事業者様には、この税率区分が結構な手間だと思います。
 
また、デリバリーを始めた飲食店の中には店内飲食とデリバリーによる価格を同額にしているところもあるかと思いますが、この場合にもその価格の中に含まれる消費税額は変わってきます。
例えば、いずれも税込800円で販売するとした場合、
①店内飲食
本体価格728円 消費税72円(1円未満の端数切捨て)
②デリバリー
本体価格741円 消費税59円(1円未満の端数切捨て)
となります。
 
このように、デリバリーでは店内飲食と比べて預かる消費税額が減るため、しっかり区分経理しておかないと正しい消費税の申告ができず、本来納めるべき税額よりも多くの税額を納めてしまいかねません。
 
区分経理は大変手間だとは思いますが、店内飲食とデリバリーのレジを分けるなどの対応によりしっかり区分することが大切になってきます。
 
福岡OF 末永 卓洋
 
 
税 金