新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が解除されて、1か月が経とうとしています。まだまだマスクの着用が欠かせませんが、これから夏本番を迎え熱中症のリスクも高まりますので、どうぞお体に気をつけてお過ごし下さい。
今回は、夏本番を迎える前の今の時期、毎年納めなければならない源泉所得税について確認していきたいと思います。
源泉所得税の納付時期は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までとなっています。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年ごとにまとめて納付することができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例を受ければ、1月から6月までの所得税は7月10日までに、7月から12月までの所得税は翌年の1月20日までに、と年2回に分けて納付することができます。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する源泉所得税から、納期の特例の対象になります。
つまり6月中に申請書を提出した場合は、6月に支給した給与等に係る源泉所得税に関しては、通常通り7月10日までに納めますが、7月から12月までに支給する給与に係る源泉所得税に関してはまとめて1月20日に納めることとなります。
反対に現在、納期の特例を採用している事業者様で、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要ですので、ご注意ください。
堺事業部 上塚 未来