「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.08.24

現物給与

毎年学園で行われている年末調整では、扶養控除の有無や生命保険料控除などの注意が必要です。今回は、金銭で支給される給与賃金以外にも、意外なものが給与所得の課税対象とされ、源泉所得税の徴収漏れが指摘されてしまった項目について説明致します。
 
【通勤手当】
 通勤手当については、全額給与所得の課税対象外ではなく交通機関等を利用している場合には、合理的な運賃。自転車・自動車などを利用している場合には、距離に応じて判定することになっています(例、2キロ以上10キロ未満→4,200円)。そのため、これらの金額を超える通勤手当の支給を行っている場合には超える部分の金額が給与所得となります。
 
【食事の支給】
 食事の価額の半額以上を負担すれば、給与所得として課税されません。しかし、負担額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、給与所得として課税されます。
 
【結婚祝金品等】
 社会通念上、相当と認められるものであれば給与所得として課税されません。
 
【永年勤続表彰】
 おおむね10年以上勤務した人を対象として支給する記念品は課税されません。しかし、金銭で支給する場合・カタログギフトなど職員が記念品を自由に選択できる場合には給与所得として課税されます。
 
【企業内保育所の利用による経済的利益】
 利用者の負担額が他の幼稚園や公共の保育園と比べると低額であっても、著しく低額であると認められる場合や役員のみを対象としている場合を除き給与所得として課税されません。
 
普段、何気なく学園の経費として処理しているものの中にも実は教職員及び事務員の方への給与所得として指摘を受ける場合があります。年末調整の際には、再度、上記項目についても注意をして下さい。
 
岡山支店 西村将人
 
 
教育・福祉事業