「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.08.27

住宅資金贈与

住宅を購入する際、両親や祖父母から住宅購入資金の提供を受ける方は、住宅資金贈与の非課税の特例を利用できる可能性があります。
しかし住宅資金贈与の非課税の特例を利用するには、いくつかの条件があります。
 
住宅取得等資金の非課税の特例とは、父・母や祖父母からの直系尊属から資金提供を受けて、住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
 
・消費税10%の住宅を取得した場合       省エネ等住宅   左記以外の住宅
 令和2年4月1日~令和3年3月31日          1500万円      1000万円
 令和3年4月1日~令和3年12月31日          1200万円        700万円
住宅の契約締結日や住宅の性能によって変わります。
省エネ等住宅に適用するためには、住宅性能証明書又は建設住宅性能評価書の写しが必要です。
※消費税8%又は個人間で住宅を取得した場合は、上記の非課税の金額が異なります。
条件として
①贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であること
②平成26年分以前に住宅取得資金の贈与の適用を受けたことがない
③新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下
④中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)
⑤贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります
⑥贈与受けた年の翌3月15日までに贈与税の申告書と添付資料の提出
 
条件を満たさない場合、節税効果が得られないことがあるため注意が必要です。
お気軽に弊社にご相談ください。
 
相続専門部 林 宏樹
 
 
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