「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.09.10

コロナ特需??決算賞与で節税!!

 コロナウイルスの影響により、業績が思わしくない企業様が多い中、いわゆる「コロナ特需」により、想定以上の利益がでている企業様もいらっしゃるかと思います。従業員様も通常より業務量が増え、忙しく働かれていることでしょう。そんな時には、決算賞与を支給してみてはいかがでしょうか。節税と、従業員様のモチベーションUPが同時に図れます。

 従業員様への決算賞与ですが、下記の3つの要件を満たしていれば、決算日時点で未払いであっても、経費として計上することができます。言い換えると、どれか1つでも要件を満たしていなければ、経費として認められません。
 
①決算日までに、決算賞与を支給する従業員様全員に対して、その支給額を個別に通知すること。
②決算日の後、1ヶ月以内に支給すること。
③その通知をした期に損金処理(未払賞与として費用計上)すること。
 
 例えば、3月決算の会社であれば、決算賞与を支払う予定の従業員様全員に対して、3月31日までにその支給額を個別に通知し、未払賞与として費用計上します。そして、翌月の4月30日までにその金額を支給します。
 
 注意点として、支給額の通知に関しては、メール履歴を残す等の根拠資料の保管をお願いします。なぜならば、上記要件の②に関しては通帳、③に関しては総勘定元帳により確認できますが、①に関しては、意識していないと根拠資料が無いということになりかねないからです。また、支給日までに退職した元従業員に対しても支給を忘れないようにしてください。
 
 他にも「コロナ特需」の対策はございますので、ご興味のある方は是非、ゆびすいにご連絡下さい。
 
大阪OF 田中 隆文
 
 
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