「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.09.15

住宅ローン控除の特例と新型コロナウイルス

 令和元年10月の消費税引き上げに伴い、令和元年度税制改正で住宅ローン控除の特例が創設されています。住宅取得等の支援策として創設された特例ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たせない場合を考慮して、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により一定の期日までに契約を締結することで住宅ローン控除の特例を適用できると要件が弾力化されています。住宅ローン控除の特例の概要と要件の弾力化されるところについて解説します。
 
・住宅ローン控除の特例
①消費税率10%が適用させる住宅の取得等をした場合に住宅ローン控除より控除期間を延長(10年間→13年間)
②各年控除限度額(一般住宅の場合)…以下のいずれか小さい金額
 (イ)借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
 (ロ)建物購入価格(上限4,000万円)の2%÷3年
③令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用(住民票を手続きだけでなく引越しが必要)
 
・上記③の要件を満たせない場合の適用要件の弾力化
①一定の期日までに契約が行われていること
 ・注文住宅を新築する場合…令和2年9月30日
 ・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合…令和2年11月30日
②契約期限等の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すること
 
 確定申告の際には、契約の時期を確認する書類(売買契約書等の写し)や入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)が必要となります。
 
住宅ローン控除の特例の詳細については、国道交通省HPに詳しく載っていますので、併せてご覧ください。
 
大阪OF 芦田
 
 
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