「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.09.17

訪問介護事業所における人員基準について

コロナウイルス感染症の影響が収まりそうにないですね。この時期は、実地指導が行われるケースが多いので本日は訪問介護事業所における人員基準について記載させていただきます。
 
訪問介護事業所には、事業所ごとに管理者、サービス提供責任者、訪問介護員を配置することが法令で定められています。
 
配置する人数については次の通りです。
管理者・・・1人(原則 常勤専従 ※1)
サービス提供責任者・・・利用者40人に対して1人(原則 常勤専従)
訪問介護員・・・常勤換算で最低2.5人
 
管理者は、原則専従ですが次の場合は管理に支障がない程度で兼務が可能です。(実施指導で多数の指摘があった場合には兼務ができなくなります。)
(1)事業所の訪問介護員等の職務
(2)同じ敷地内にある他の事業所、施設の管理者又は従業者の職務
 
サービス提供責任者は、原則常勤ですが利用者が40人を超える事業所の場合、一定の人数を常勤換算方法とすることができます。
また、常勤で3人以上、かつ専従で1人以上配置していて業務に支障がない場合には利用者50人に対して1人以上とすることができます。
 
最後に訪問介護員についてですが、最低でも常勤換算で2.5人が必要なため開業当初で利用者が少ない場合には人件費の負担が大きく資金繰りが厳しい事業所も多く見受けられます。利用者をいかに確保するかが重要です。※2
 
今一度、基準を満たしているか確認してもらえればと思います。
 
※1 事業所における勤務時間が「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることかつ当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
 
※2 常勤換算の計算方法・・・非常勤職員の勤務時間の合計が常勤職員の何人分に当たるかを算出する計算方法。
例 イ、職員の1ヶ月の勤務時間数の合計が660時間
   ロ、事業所が定める常勤職員の1ヶ月に勤務すべき時間数が週40時間
  イ(660時間)÷ ロ(40時間×4週=160時間)=4.125
  ⇒4.1人(小数点第2位以下切り捨て)
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
教育・福祉事業