新型コロナウイルス感染症以降、事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対する様々な支援制度が公表されていますが、今回は固定資産税の減免措置について説明させていただきます。
固定資産税の減免措置は、2021年度の固定資産税について適用されます。
【対象資産】
・事業用家屋及び設備等の償却資産
建物は減免の対象ですが、土地は対象外となります。また、事業者が対象となっているため、個人の所有する居住用の 家屋等は対象になりません。
【対象者】
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
但し、開業間もない事業者は前年同時期と比較して収入が減少していることを確認できないため、対象外となります。
【減免対象額】
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少の場合 → 全額免除
・30%以上50%未満の場合 → 2分の1免除
【適用手続】
①認定支援機関等に中小企業者等であること・事業収入の減少・特例対象資産であることについて、確認を受ける。
②対象設備の所在する地方自治体が定める様式を利用して、認定支援機関等から申告書を発行してもらう。なお、償却資産については特例申告書のほか、毎年の償却資産税申告書の提出が必要になります。
③2021年1月以降、申告期限(2021年1月末日)までに固定資産税・償却資産税を納付する市町村に必要書類とともに減免の申告を行う。(複数の市町村に家屋や設備が所在する場合にはそれぞれの市町村に申告が必要になります。)
各自治体への申告書の提出は2021年に入ってからになりますが、認定支援機関等による確認はすでに始まっています。収入が前年に比べて減少している等、適用の可能性がありましたらお気軽に担当者へご相談いただければと思います。
堺事業部 石田 圭