今年も残り3ヵ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年分は改正が多くありますので、ご説明します。
1. 給与所得控除の引き下げ
一律10万円の引き下げとなっています。
なお、給与等の収入金額の上限が、平成31年分が1,000万円だったものが850万円に改正されているため、
年収が850万円超えられている方は、10万円以上の引き下げとなっています。
2. 基礎控除の改正
平成31年分までは一律38万円が控除できていましたが、合計所得金額の要件が追加され、最大48万円に引き上げられています。
本人の合計所得金額2,400万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円超の場合は控除額が0円となります。
この改正に伴い、『給与所得者の基礎控除申告書』の作成が義務付けられています。
3. 所得金額調整控除の創設
給与収入金額が850万円超で①~③(①本人が特別障害者である場合、②23歳未満の扶養親族がいる場合、
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合)のいずれかに該当する方は、
給与収入金額(1,000万円超の場合は、1000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得金額から控除されます。
この改正に伴い、『所得金額調整控除申告書』の作成が義務付けられています。
4. 各種所得控除等の扶養親族等の合計所得金額要件の改正
1から3の改正に伴い、同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養親族および
勤労学生の合計所得金額がそれぞれ10万円引き上げられています。
5. 寡婦(寡夫)控除の改正
平成31年分までは、未婚の場合の対象外やひとり親の男性と女性で控除額の違いなどがありました。
この改正で、全てのひとり親家庭に対して公平になるよう、要件が改正されています。
① 寡婦控除の所得制限
扶養親族がいる場合、所得制限がありませんでした。
本人の合計所得金額が500万円超の場合は、控除額が0円となります。
② ひとり親控除の創設
未婚のひとり親、配偶者が死別・離婚した扶養親族(子のみ)の方で、
本人の合計所得金額が500万円以下の場合、35万円の控除が適用されます。
なお、①と②については、事実婚や同上の事情にあると認められる方は対象外となります。
いかがでしたでしょうか。大幅な改正と申告書作成の追加などがあり、ご不安な点があられるかと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
岡林 知里