「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.10.22

確定申告、押印廃止へ

 約1万5千程ある行政手続きのうち、「99%の手続きにおいて押印を廃止できる」と報道されています。税務申告の手続きも例外ではなく、一部を除き、所得税・法人税・消費税・相続税や贈与税の申告等ほとんどの税務上の手続きにおいて、押印が不要となるよう検討されているようです。ただし、相続税の申告で遺産分割協議書を提出する際には遺産分割協議書に押印した印鑑証明書の添付が求められます。上記のように本人証明性の厳格さの観点から一部手続きにおいて、押印が残るようです。
 
 日本におけるハンコでの取引慣例は1870年頃より約150年続いており、”ハンコ”文化は深く根付いています。また、その”ハンコ”のおかげで現在まで取引の信頼性が担保されていた側面もあります。
 
”ハンコ”は悪者と決めつけるのではなく、上記のように本人の証明が厳格に求められるときは押印を求める等、状況に応じて法整備されることを期待しています。
 
※ 本記事は2020年10月時点のニュースを元に執筆しています。
 
野坂 悠太
 
 
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