令和2年は新型コロナウイルスにより、社会の在り方が大きく見直された年となりました。
コロナの感染リスクがありながら、会社に出勤するなど、高齢の方や妊婦、持病を持っておられる方からすると非常にストレスのかかる年であったとお察しします。
そんな中、会社よりコロナ見舞金として臨時的に手当が支給された方もいるのではないでしょうか。
このコロナ見舞金に所得税はかかるのでしょうか?
国税庁は、「コロナ見舞金」に関する取扱いをコロナ対策FAQで次のように説明しています。
新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当する。
・その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
・その見舞金の支給額が社会通念上相当であること【条件②】
・その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと【条件③】
※ 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、そもそも「見舞金」とはいえない場合がありますので、ご留意ください。
【条件①について】
〇 心身に加えられた損害につき支払を受けるものの具体例は、次のとおりです。
●従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため
支払を受けるもの
●緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者(注1)
の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの(注2)
・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など
新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い
業務に従事している者
・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に
負担がかかっていると認められる者
【条件②について】
〇 見舞金の支給額が社会通念上相当であるかどうかは、
次の点を踏まえ判断することになります。
●その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に
感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、その
ことが事業者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか。
●その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当
と認められるものであるかどうか。
【条件③について】
〇 例えば、次のような見舞金は役務の対価たる性質を有していないもの
には該当しないことになります。
●本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給
するもの
●感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの
感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者
にのみ支給するもの
●支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
令和2年の年末調整については、以前のコラムにも記載しているように改正が多くありました。改正ばかりに気を取られてしまい、無駄に税金を支払わないよう、気を付けたいところです。
森山享亮