年明け後の確定申告に向けて、国税庁より新型コロナウイルス感染症に関連する医療や予防行為について、医療費控除の対象の可否についてFAQが公表されました。
医療費控除については、患者からの問合せへの対応があったり、ホームページへ自院の医療行為等が医療費控除に該当するかどうかを記載することがあると思います。
その場合には、信頼を損なわないための適切な回答、記載が必要となりますので注意してください。
1、マスク購入費用
感染予防となるものであるため、医療費控除の対象外
2、PCR検査費用
医師の診断によりPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限られるため、公費負担により行われる金額については、対象外。
なお、自己の判断によりPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象外となります。これは、そもそも、医療費控除の対象となる医療費が、「医師等による診療や治療のために支払った費用」が対象の1つであるためです。
ややこしいところでは、自己判断でPCR検査を受けた結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合は、その検査費用は医療費控除の対象となります。
3、オンライン診療に係る諸費用
①オンライン診療料 医療費控除の対象
②オンラインシステム利用料 医療費控除の対象
③処方された医薬品の購入費用 医療費控除の対象
④処方された医薬品の配送料 医療費控除の対象「外」
土屋 英則