「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.11.24

所得税を納めすぎていませんか?

早いもので今年も残すところあとひと月になりました。
これから1月にかけて年末調整があり、その後からは確定申告のシーズンとなります。
 
さて、みなさんは確定申告の義務がなくても確定申告をすることによって
還付を受けられる場合があることをご存じでしょうか?
 
確定申告書を提出する義務のない人でも、毎月の給与から源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が年間の納めるべき所得税よりも多い場合、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
 
還付申告となる主なケースは以下になります。
 
・多額の医療費を支出し、医療費控除を受けたい人
・特定の寄附(ふるさと納税など)をした人
・住宅ローン控除対象者で1年目の住宅借入金等特別控除を受けたい人
・生命保険料控除や扶養控除など年末調整での控除漏れがある人
・年の途中で退職した人で、年末調整を受けず源泉所得税を納めすぎている人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・事業を営んでいる方で報酬や料金から源泉徴収された税金がある人
・配当金などの配当所得がある人
・災害や盗難より損害を受けた人で雑損控除を受けたい人
 
 
源泉所得税の過払い分は還付申告をしない限り戻ってきません。
なので還付金を受け取ることができる可能性があるかどうか、ご確認してみてください。
 
廣川 友洋
 
 
税 金