「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.11.27

学校法人会計基準の処理標準について

「学校法人会計基準の処理標準(記載科目)」という言葉をご存じでしょうか?
 
文部科学省から示されている「学校法人会計基準」とは別に各自治体(都道府県)において条例等で定めている学校法人会計の処理規則のことです。
 
この規則は都道府県知事所轄学校法人に対して、学校法人会計基準で定めている記載科目(計算書類の作成に使用する科目)についてさらに詳細な説明等を加えることで全ての法人が同じ会計処理を行うことを目的としています。また、固定資産について機器備品の計上基準や図書の計上基準、減価償却の取扱いなどを定めています。
 
ただ、「学校法人会計基準の処理標準(記載科目)」は全ての自治体において発出されているものではありません。
また、各自治体によって取扱いが異なりますので条例等でこの規則が定められているかどうかを確認する必要があります。
 
【勘定科目と記載科目】
勘定科目は、学校法人が経理規程で定める科目で日常の会計処理に必要な科目を自由に設定します。 一方、記載科目は学校法人会計基準により設定された科目であり、学校法人会計基準の処理標準を公表している自治体においては処理標準科目として別途、記載科目を設定しています。
そして計算書類はこの処理標準に示している記載科目をもって作成するとしています。
 
学校法人会計基準の処理標準を公表している主な自治体としては、北海道、岩手県、東京都、埼玉県、新潟県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、熊本県、大分県などがあります。ただし、その他の県においても「会計処理にかかる県の通知」(神奈川県)や「学校法人会計基準の適用について」(千葉県)等通知文の名称が異なる形で発出されているものもあります。また、個別の会計処理について通知文を発出している県もありますので詳細等について所轄都道県に確認してみてはいかがでしょうか。
 
大阪事務所 大道
 
 
教育・福祉事業