「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.12.08

ふるさと納税からの一時所得

皆さんはふるさと納税の制度を使われているでしょうか。
毎年ふるさと納税されているという方もいれば、聞いたことはあるもののよく分からず、ふるさと納税をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
私は毎年この年末時期になると駆け込みでふるさと納税をしています。
ふるさと納税の大手サイトもあり、非常に簡単に行うことができます。
 
ご存知の方も多いとは思いますが、ふるさと納税とは、
実質2,000円の負担で所得税・住民税が安くなり、かつ、ふるさと納税をした各市町村からのお礼品がもらえるというとてもお得な制度です。
そのお礼品も様々で、各市町村ごとの地域に合わせた品がもらえます。
お肉やお米、果物など種類が豊富で自分の気に入ったお礼品がある市町村にふるさと納税を行うこともできれば、お世話になった地元への恩返しために行うこともできます。
 
しかしながら、ふるさと納税をすることで実は知らないところで税金がかかる恐れもあります。
それはこの制度によりもらうお礼品は一時所得となり、所得税が発生するということです。
 
しかし、ご安心ください。一時所得は年間50万円の控除額がありますので、厳密にいうと年間50万円を超えると所得が発生します。
注意すべきは、懸賞や福引の賞金品、競馬・競輪等の払戻金、生命保険の一時金等も一時所得に該当します。これらすべてを合わせた年間の合計額が50万円超えるかどうかの判定をしなければなりません。
 
もしご不安な方がいらっしゃれば、弊社までご相談ください。
 
堺OF 菅 修太朗
 
 
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