「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.12.14

公益法人の税務調査でのポイント 源泉所得税編

公益法人の税務調査ですが、収益事業をしていない法人では税務調査がそれほど多く行われません。先日社会福祉法人の税務調査に立ち会った際に調査官の方がおっしゃっていたのですが、1法人おおよそ20年前後の頻度で主に源泉所得税の調査をされているそうです。
実際に一般調査に立ち会ってみて感じた日ごろ気を付けるべき基本的なポイントを記載いたします。
 
・源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲の確認
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
例えば個人の弁護士や講師に報酬を支払う場合は源泉徴収義務が発生しますのでご注意ください。
・非課税通勤手当
職員の方に通勤手当を支給されているところは多いかと思いますが、通勤距離によって非課税になる金額の上限が変わってきます。給与計算をご自身でされている方はご注意ください。
上記URLには非課税となる1か月あたりの限度額の表が載っております。
例えばマイカー通勤の方で通勤距離が5km、通勤手当を5,000円非課税で支給されていたとしたら、上限額4,200円から800円超過して非課税にしてしまっていますので、超過した分は課税支給にして計算しなおさなければなりません。
こちらの通勤距離ですが、調査の方はGoogleマップを駆使して距離を測っていました。
 
その他利用者の定員数や実費徴収金の徴収手続きの流れ、それに対応する預金通帳等を確認されていました。
慣れない言葉なので税務調査と聞くとギクッとなるかもしれません。日ごろから気をつけておけば堂々と対応していただいて問題ございませんので、ご不安・ご不明な点がございましたらゆびすいまでお申し付けください。
 
名古屋事業部 飯見
教育・福祉事業