「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.12.15

Go To Eat・Go To トラベルの給付は課税対象

Go To Eat・Go To トラベルが始まり、数カ月が経ちました。私も昼食をとる際にはGo To Eatを利用して食費の節約に努めています。
今回はこの「お得な」GoTo制度に係る国による支援額の税務上の取り扱いについてご説明いたします。
結論から申し上げますと、GoTo制度を利用して得たポイント及び食事券のプレミアム部分は、個人の一時所得として所得税の課税対象となります。これはGoTo関係のポイント等は労務や役務の提供の対価として取得したものでないと整理されているためです。したがって、GoTo制度を利用して賢く「得した」方は残念ながら課税されてしまうことになっています。
 
それでは、一時所得とはどういうものなのでしょうか。
 
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、例えば次のようなものがあります。 
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。) 
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
 
また、一時所得の金額は、次のように算定します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
 
上記の算式の通り、一時所得を計算する際には特別控除額50万円を控除するため、GoTo制度を利用したとしても一時所得の金額が0円となり、大半の方は追加で納税することはないと思います。しかし、他の一時所得(例えば生命保険の満期など)がある方はGoTo制度で得した金額も合算して計算しないといけないため注意してください。
 
岡山事業部 川口
 
 
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