「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.01.07

令和3年度税制改正大綱~続編~

 12/10、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
 前回のコラムでは主な所得税、法人税、資産税の改正内容について掲載させて頂きましたが、今回は資産税のうち「贈与税」に係る改正内容について書かせて頂きます。
 
【資産税編】~贈与税~
■ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合についての贈与額の非課税限度額が引き上げられます(ex消費税10%、省エネ住宅であれば1,200万円→1,500万円)。
 また、従来は床面積が「50㎡以上240㎡以下」が要件となっていましたが、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合には床面積が「40㎡以上240㎡以下」であれば適用可能となります。
 
■ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 贈与者が死亡した場合の相続税の対象となる範囲が改正されます。
 従来は、死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみが相続税の課税対象となっておりましたが、改正後は死亡前3年以内に限らず、贈与者死亡時の残高が相続税の課税対象となる予定です。なお、受贈者が23歳未満である場合等は対象外という考え方は残るとのことです。
 また、受贈者が孫やひ孫の場合には、相続税額が2割加算となるようです。
 
■ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 教育資金贈与の改正と同様に、受贈者が孫やひ孫の場合には、相続税額が2割加算の対象になるようです。
 また、受贈者の年齢要件が従来は「20歳以上50歳未満」であったのが、「18歳以上50歳未満」と、引き下げになるようです。 
 
 上記の内容について(もちろん、他の改正内容についても!)弊社のHPにて、図解付きでわかりやすく資料を掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。
 
相続専門部 山村 幸太
 
 
相 続