「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.02.05

定期的な変更登記手続をお忘れなく

医療法人における定期的な登記申請事項としては以下のものがあります。
 
◎役員変更登記 -役員任期毎に必要-
 
医療法人の役員(理事、監事)の任期は就任日から2年以内です(医療法第46条の5第9項)。
※会社等の役員の任期とは異なり、就任してから2年以内に終了する事業年度の定時総会の終結時までではなく、就任してから2年以内です。
Ex:定款で役員任期を2年間と定めている医療法人において、令和3年2月1日に理事に就任した場合→令和5年1月31日に任期満了
 
役員のうち、理事長については登記事項となっているため、理事長が変更した場合にはその旨の登記を申請する必要があります。なお、同じ人が理事長に就任(重任といいます)する場合でも、重任の登記が必要になりますのでご注意ください。
 
理事長が就任または重任した日から2週間以内に登記申請することが必要です。
 
◎資産の総額の変更登記 -毎年必要-
 
医療法人の資産の総額(資産の部の合計-負債の部の合計)は登記事項となっています(組合等登記令f第2条第2項第6号、別表)ので、毎年財産目録(理事長または監事が記名押印したもの)を添付して登記申請する必要があります。
なお、資産がマイナスの場合には、債務超過額も登記されます。
 
この資産の総額については、毎事業年度末日から3か月以内に登記申請する必要があります(組合等登記令第3条第3項)。
 
 
これらの変更登記手続を怠った場合には、20万円以下の過料が科せられる可能性があります(医療法第93条第1号)のでお気をつけください。
 
ゆびすい登記センターでは、医療法人の各種登記申請手続を行っております。
登記懈怠にならないように、上記の様な変更登記手続が必要な際にも定期的にお声がけさせて頂いております。
お気軽にご相談下さい。
 
堂馬 理恵子
 
 
医 業